借地権について

INFO

旧法借地権

借地借家法が施行された日(平成4年8月1日)より前に成立した借地権です。
借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合、借地契約が更新されます。
借地人が、更新の請求をしなかった場合でも、期間満了後、土地の使用を継続しているときは、同様に法定更新されます。
法定更新は、地主に更新を拒絶する正当事由がない限り、更新される借地契約です。
(この場合、建物の有無は関係ありません。)
更新後の期間は、堅固な建物の場合は30年、非堅固な建物の場合は20年とされています。

 

所有権と比べメリットデメリットがあります。

■メリット
・土地の税金がかからない。
・所有権の物件よりも安価。
・契約期間が満了しても更新できる。
(新法では原則更新できません)
■デメリット
・地代の負担がある。
・契約更新時に更新料が必要。
・ローン利用時に担保評価が低い。
・売却時に所有権の物件より安価。

 

新法借地権

平成4年8月1日以降に契約をした借地権のことを言います。
新法では、最初の更新の場合は20年とするものの、以降の更新は10年間としています。

 

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

03-6459-3047

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